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診療報酬の改定について

糖尿病・高血圧・脂質異常症にて通院中の患者さんに診療報酬の改定に関する大切なお知らせです
 厚生労働省より、糖尿病・高血圧・脂質異常症を治療中の患者さんに対して、一層の努力をするよう通達があり、その対策の一環として2024年6月1日に診療報酬を改定し、これまで算定してきた糖尿病・高血圧・脂質異常症の治療に対する『特定疾患管理料』を廃止し、個々の病状に応じて療養計画をきちんと書面で作成し、より専門的、かつ総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。

 当クリニックでも厚労省の指針に従い、2024年6月1日より糖尿病・高血圧・脂質異常症のいずれかを主病名とする患者さんで『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行いたします。
実際にどのような変更があるかというと、個人個人に応じたHbA1cや血圧、脂質などの目標値を設定し、そのために食事、運動、生活習慣などに関して具体的にどうしていくのかという内容を記載した『療養計画書』をお渡しします。また、初回作成の『療養計画書』に関してのみ、ご自身の署名(サイン)を頂く必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いします(2回目以降は、4か月に一度療養計画書を作成しお渡ししますが、署名いただかなくても結構です)。

なお「特定疾患管理料」から「生活習慣管理料II」へ変更による患者さんの自己負担額はこれまでとほとんど変わりません。